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- 「スポーツ・フォー・トゥモロー・コンソーシアム」規約 -
SFTC 運営委員会 2022(令和4)年9月27日 決定 2024(令和6)年3月29日 改定 2024(令和6)年10⽉18 ⽇改定 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技⼤会(以下「東京⼤会」という。)に向け、2014年から 2021 年までの間、開発途上国を始めとする世界のあらゆる世代の⼈々にスポーツの価値とオリ・パラ・ムーブメントを広げていくことを⽬指し、スポーツ・フォー・トゥモロー(以下「SFT」という。)を⽇本政府が官⺠協働で推進してきた。 SFT の下で構築された官⺠協働体制及びこれまでの取組を東京⼤会のレガシーとして継承し、今後国内外で開催される様々な国際競技⼤会を念頭におきつつ、引き続きスポーツを通じた国際協⼒による⽇本の存在感を⽰す取組を発展的に実施していくとともに、あわせて⽇本の強みを活かしたスポーツ分野の国際協⼒事業を通じて SDGs にも貢献する。 (名称) 第1条 本コンソーシアムは、スポーツ・フォー・トゥモロー・コンソーシアム(以下「SFTC」という。)と称する。 (SFTC の構成員) 第2条 SFTC は、運営委員会の委員、及び会員から成る。 (⽬的) 第3条 SFTC は、その構成員たる⾏政機関、関係団体、⼤学、⺠間企業、NGO/NPO 等が保有している知⾒の交換や構成員間の連携協⼒を促進し、国内外にスポーツの価値を広げるとともに、国内外におけるスポーツを通じた SDGs 達成にも貢献することを⽬的とする。 (活動) 第4条 SFTC は、前条の⽬的を達成するために、スポーツを通じた国際交流・協⼒に関する事業を実施するとともに、次の活動を⾏う。 (1) SFTC の構成員のネットワーク連携調整・発展に関すること。 ・構成員間の連絡調整会議の開催 ・構成員間の連携協⼒の推進 ・国際関係機関との連絡調整 (2) 国内外ネットワークを活⽤した情報収集・分析・提供(情報共有)に関すること。 ・スポーツ国際交流・協⼒に関する調査研究、分析、知⾒の提供 ・スポーツ国際交流・協⼒に関する研修等の実施 ・各種情報のデータベース化 (3) 事業効果の向上⽅策に関すること ・事業評価に関する調査研究 (4) 成果発信・広報に関すること ・SFT の成果等に関する国内外への発信 (5) SFTC の構成員が実施する活動について、情報等の提供による⽀援 その他、SFTC の⽬的に資すること。 (議⻑・副議⻑) 第5条 SFTC の議⻑は、スポーツ庁、副議⻑は外務省とする。 (運営委員会) 第6条 SFTC に運営委員会を置く。 2 運営委員会の委員は以下の通りとする。 外務省 スポーツ庁 独⽴⾏政法⼈⽇本スポーツ振興センター 独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構 独⽴⾏政法⼈国際交流基⾦ 独⽴⾏政法⼈⽇本貿易振興機構 公益財団法⼈⽇本スポーツ協会 公益財団法⼈⽇本オリンピック委員会 公益財団法⼈⽇本パラスポーツ協会/⽇本パラリンピック委員会 公益財団法⼈⽇本アンチ・ドーピング機構 国⽴⼤学法⼈筑波⼤学 公益財団法⼈ワールドマスターズゲームズ 2021 関⻄組織委員会 東京都 公益財団法⼈愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技⼤会組織委員会 3 運営委員会は、議⻑・副議⻑の招集により開催する。 4 運営委員会の委員の変更は、運営委員会における承認事項とする。 5 議⻑・副議⻑が必要と認めた場合は、運営委員会に委員以外のものを出席させることができる。 6 議⻑及び副議⻑は、必要に応じ、第7条に定める事項について、運営委員会の委員と個別に協議し、同検討結果を運営委員会に諮ることができる。 (運営委員会の任務) 第7条 運営委員会は、SFTC の運営に関し、次の各号に規定する任務を⾏う。 (1) 会員の⼊退会・種別変更・除名に関すること。 (2) 会員の招集に関すること。 (3) SFTC の活動に関すること。 (4) SFTC 規約等に関すること。 (5) その他 SFTC の⽬的に資すること。 (会員) 第8条 SFTC の会員は、SFTC の趣旨に賛同しスポーツ国際交流・協⼒に携わる団体、⼤学等、⼜はそれらを⽀援する団体等から成る。会員は、正会員と準会員の 2 種別から成り、いずれかに所属することができる。 (1) 正会員 正会員は、スポーツ国際交流・協⼒に関する活動・⽀援を実施している、あるいは予定している団体等とし、SFTC の構成員が提供する情報、機会、ネットワーク、サービス等にアクセスすることができる。正会員は、各年度(※⼊会した年度の翌年度からカウントする。)に⼀回以上、SFTの枠組みにおいて実施される、スポーツを通じた国際交流・協⼒事業や東京 2020 ⼤会のレガシーを継承・活⽤した国際的な取組(SFT 事業)の実績を報告する限り、所属し続けることができる。 なお、報告の⽅法等については、別途定める内規によるものとする。 (2) 準会員 準会員は、スポーツ国際交流・協⼒に関する取組や成果に関する情報に関⼼を持つ団体等とし、SFTC の構成員が提供する情報にアクセスすることができる。準会員は、退会の意思がない限り、所属し続けることができる。 (⼊会) 第9条 SFTC に正会員⼜は準会員として⼊会を希望する団体等は、所定の⼊会申込書を事務局に提出し、運営委員会の承認をうけるものとする。承認の基準は別に定めるところによる。 2 会員は、団体等の名称や住所等の登録内容に変更が⽣じた場合は、速やかに届け出ることとする。 (会費) 第10条 SFTC の会費は、無料とする。 (会員種別の変更) 第11条 SFTC の正会員⼜は準会員は、所定の種別変更届を事務局に提出し、運営委員会の承認をうけることにより、会員種別を変更することができる。 2 正会員については、各年度に⼀回以上の第 8 条(1)に定めた取組実績の報告がなされなかった場合、会員種別は⾃動的に準会員に変更となる。ただし、これは正会員への再申請を妨げるものではない。 (退会) 第12条 会員は、退会しようとするとき、事前に書⾯をもって届けることとする。 (除名) 第13条 運営委員会は、会員が次のいずれかに該当する場合、当該会員を除名することがある。 (1) SFTC の趣旨⼜は⽬的に明らかに反するような⾏為を⾏ったと認められる場合。 (2) 虚偽の情報を提供するなど、会員⼜は第三者に不利益をもたらすような⾏為をしたと認められる場合。 (3) 本規約に違反した場合。 (4) 法令⼜は公序良俗に反する⾏為をしたと認められる場合。 (成果の公開) 第14条 SFTC の活動成果は、運営委員会の承認の上、広く公開されることを原則とする。 (事務局) 第15条 SFTC の事務を処理させるため、事務局を独⽴⾏政法⼈⽇本スポーツ振興センターに置く。 (その他) 第16条 本規約に定めのない事項については、運営委員会にて協議の上決定する。
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