STEP1
規約の確認
STEP2
DB利用規約、プライバシーポリシーの確認
STEP3
必要項目の入力
STEP4
入力項目の確認
STEP5
送信(申請)
- 「スポーツ・フォー・トゥモロー・コンソーシアム」規約 - 令和4年8月1日  東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「東京大会」という。)に向け、2014年から2021年までの間、開発途上国を始めとする 世界のあらゆる世代の人々にスポーツの価値とオリ・パラ・ムーブメントを広げていくことを目指し、スポーツ・フォー・トゥモロー(以下「SFT」という。)を日本政府が官民協働で推進してきた。  SFTの下で構築された官民協働体制及びこれまでの取組を東京大会のレガシーとして継承し、今後国内外で開催される様々な国際競技大会を念頭におきつつ、引き続きスポーツを通じた国際協力による日本の存在感を示す取組を発展的に実施していくとともに、あわせて日本の強みを活かしたスポーツ分野の国際協力事業を通じてSDGsにも貢献する。 (名称) 第1条 本コンソーシアムは、スポーツ・フォー・トゥモロー・コンソーシアム(以下「SFTC」という。)と称する。 (SFTCの構成員) 第2条 SFTCは、運営委員会の委員、及び会員から成る。 (目的) 第3条 SFTCは、その構成員たる行政機関、関係団体、大学、民間企業、NGO/NPO等が保有している知見の交換や構成員間の連携協力を促進し、国内外にスポーツの価値を広げるとともに、国内外におけるスポーツを通じたSDGs達成にも貢献することを目的とする。 (活動) 第4条 SFTCは、前条の目的を達成するために、スポーツを通じた国際交流・協力に関する事業を実施するとともに、次の活動を行う。 (1) SFTCの構成員のネットワーク連携調整・発展に関すること。 ・構成員間の連絡調整会議の開催 ・構成員間の連携協力の推進 ・国際関係機関との連絡調整 (2) 国内外ネットワークを活用した情報収集・分析・提供(情報共有)に関すること。 ・スポーツ国際交流・協力に関する調査研究、分析、知見の提供 ・スポーツ国際交流・協力に関する研修等の実施 ・各種情報のデータベース化 (3) 事業効果の向上方策に関すること ・SFT認証 ・事業評価に関する調査研究 (4) 成果発信・広報に関すること ・SFTの成果等に関する国内外への発信 (5) SFTCの構成員が実施する活動について、情報等の提供による支援 その他、SFTCの目的に資すること。 (議長・副議長) 第5条 SFTCの議長は、スポーツ庁、副議長は外務省とする。 (運営委員会) 第6条 SFTCに運営委員会を置く。 2 運営委員会の委員は以下の通りとする。  外務省  スポーツ庁  独立行政法人日本スポーツ振興センター  独立行政法人国際協力機構  独立行政法人国際交流基金  独立行政法人日本貿易振興機構  公益財団法人日本スポーツ協会  公益財団法人日本オリンピック委員会  公益財団法人日本パラスポーツ協会/日本パラリンピック委員会  公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構  国立大学法人筑波大学  公益財団法人ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会  東京都 3 運営委員会は、議長・副議長の招集により開催する。 4 運営委員会の委員の変更は、運営委員会における承認事項とする。 5 議長・副議長が必要と認めた場合は、運営委員会に委員以外のものを出席させることができる。 6 議長及び副議長は、必要に応じ、第7条に定める事項について、運営委員会の委員と個別に協議し、同検討結果を運営委員会に諮ることができる。 (運営委員会の任務) 第7条 運営委員会は、SFTCの運営に関し、次の各号に規定する任務を行う。 (1) 会員の入退会・種別変更・除名に関すること。 (2) 会員の招集に関すること。 (3) SFTCの活動に関すること。 (4) SFTC規約等に関すること。 (5) その他SFTCの目的に資すること。 (会員) 第8条 SFTCの会員は、SFTCの趣旨に賛同しスポーツ国際交流・協力に携わる団体、大学等、又はそれらを支援する団体等から成る。会員は、正会員と準会員の2種別から成り、いずれかに所属することができる。 (1) 正会員  正会員は、スポーツ国際交流・協力に関する活動・支援を実施している、あるいは予定している団体等とし、SFTCの構成員が提供する情報、機会、ネットワーク、サービス等にアクセスすることができる。正会員は、各年度(※入会した年度の翌年度からカウントする。)に一回以上、活動・支援の実績を報告する限り、所属し続けることができる。 なお、報告の方法等については、別途定める内規によるものとする。 (2) 準会員  準会員は、スポーツ国際交流・協力に関する取組や成果に関する情報に関心を持つ団体等とし、SFTCの構成員が提供する情報にアクセスすることができる。準会員は、退会の意思がない限り、所属し続けることができる。 (入会) 第9条 SFTCに正会員又は準会員として入会を希望する団体等は、所定の入会申込書を事務局に提出し、運営委員会の承認をうけるものとする。承認の基準は別に定めるところによる。 2 会員は、団体等の名称や住所等の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出ることとする。 (会費) 第10条 SFTCの会費は、無料とする。 (会員種別の変更) 第11条 SFTCの正会員又は準会員は、所定の種別変更届を事務局に提出し、運営委員会の承認をうけることにより、会員種別を変更することができる。 2 正会員については、各年度に一回以上の活動実績の報告がなされなかった場合、会員種別は自動的に準会員に変更となる。ただし、これは正会員への再申請を妨げるものではない。 (退会) 第12条 会員は、退会しようとするとき、事前に書面をもって届けることとする。 (除名) 第13条 運営委員会は、会員が次のいずれかに該当する場合、当該会員を除名することがある。 (1) SFTCの趣旨又は目的に明らかに反するような行為を行ったと認められる場合。 (2) 虚偽の情報を提供するなど、会員又は第三者に不利益をもたらすような行為をしたと認められる場合。 (3) 本規約に違反した場合。 (4) 法令又は公序良俗に反する行為をしたと認められる場合。 (成果の公開) 第14条 SFTCの活動成果は、運営委員会の承認の上、広く公開されることを原則とする。 (事務局) 第15条 SFTCの事務を処理させるため、事務局を独立行政法人日本スポーツ振興センターに置く。 (その他) 第16条 本規約に定めのない事項については、運営委員会にて協議の上決定する。